電気工事士法 (抜粋)

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第二条
 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。
2  この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項 に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
第三条
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

電気事業法 (抜粋)

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第三十八条
 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一  他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二  構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三  前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2  前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
3  この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4  この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

電気通信事業法 (抜粋)

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(秘密の保護)
第四条
 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

 

(工事担任者による工事の実施及び監督)
第七十一条
 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2  工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。

(工事担任者資格者証)
第七十二条
 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。

2  第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。この場合において、第四十六条第三項第一号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第三号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。

第百七十九条
 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2  電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

3  前二項の未遂罪は、罰する。

工事担任者規則 (抜粋)

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(工事担任者を要しない工事)
第三条
 法第七十一条第一項 ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  専用設備(電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項 に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。
二  船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。
三  法第五十三条第二項(法第百四条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十八条(法第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは法第六十五条の規定により表示が付されている端末機器(法第五十五条第一項(法第六十一条、法第六十八条又は法第百四条第四項若しくは第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)又は法第五十二条第一項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(同項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について法第五十三条第一項に規定する登録認定機関若しくは法第百四条第二項に規定する承認認定機関が認定した端末機器を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。
(資格者証の種類及び工事の範囲)第四条
 法第七十二条第一項 の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
資格者証の種類 工事の範囲
AI第一種 アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事
AI第二種 アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が五十以下であつて内線の数が二百以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒六十四キロビット換算で五十以下のものに限る。)
AI第三種 アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで一のものに限る。)
DD第一種 デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第二種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第三種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット以下のものであつて、主としてインターネット接続のための回線に限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
AI・DD総合種 アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事